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吉野正芳の活動報告です
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2013.11.26 「吉野法案」提出へ
 「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案」が衆議院へ提出されることになりました。私が中心となって取りまとめた「吉野法案」です。

 この法案は、平成25年11月15日に開催された与党・原子力損害に係る賠償請求権の時効問題に関するワーキングチームで了承されました。

 今般の福島第一原子力発電所の事故は、多くの被害者に、甚大な被害を生じました。被害者は東京電力に対して損害賠償請求権を有しますが、民法は不法行為に基づく損害賠償請求権の時効を3年と定めており、この請求権の中には、最短で来年3月に時効により消滅するものがあります。しかし、今に至るまで、未だ損害賠償の請求ができていない被害者が数多く存在しています。それは、今般の原子力事故の特殊性から生じる、次のような事情によるものです。

 すなわち、放射線量が高く自宅に戻れないため、不自由な避難生活を余儀なくされ、その被った損害の額の算定の基礎となる証拠の収集に支障を来していること。また、家や土地などの物的な損害、職を失ったことによる損害、避難生活による精神的損害など、個々の被害者に性質及び程度の異なる原子力損害が同時に生じ、その賠償の請求に時間を要すること等です。

 そこで、こうした事態に対応すべく、以下のような施策をとることにいたしました。

 第一に、被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるようにするために必要な措置です。
 国は、今般の原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機関におけるこれらの原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化その他の措置を講ずるものとすることとしております。

 第二に、今般の原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例です。
 今般の原子力損害に係る賠償請求権に関する民法第724条の規定の適用については、まず、同条では「3年間」とされている消滅時効の期間を「10年間」といたします。また、不法行為の時から一定の期間を経て生じるような損害、いわゆる晩発性の損害が生じた場合等にも対応することができるよう、同条では「不法行為の時から20年」とされているいわゆる除斥期間を「損害が生じた時から20年」といたします。

by yoshinomasayoshi | 2013-11-26 16:44 | 活動報告
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