カテゴリ
以前の記事
2021年 07月 2021年 06月 2021年 04月 2021年 03月 2020年 12月 2020年 11月 2020年 10月 2020年 09月 2020年 08月 2020年 07月 2020年 06月 2020年 05月 2020年 04月 2020年 03月 2020年 02月 2020年 01月 2019年 12月 2019年 11月 2019年 10月 2019年 09月 2019年 08月 2019年 07月 2019年 06月 2019年 05月 2019年 04月 2019年 03月 2019年 02月 2019年 01月 2018年 12月 2018年 11月 2018年 10月 2018年 09月 2018年 08月 2018年 07月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2018年 02月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 03月 2017年 02月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 10月 2016年 09月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 02月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 08月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 09月 2011年 05月 2011年 04月 リンク
検索
タグ
その他のジャンル
最新の記事
外部リンク
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案」が衆議院へ提出されることになりました。私が中心となって取りまとめた「吉野法案」です。
この法案は、平成25年11月15日に開催された与党・原子力損害に係る賠償請求権の時効問題に関するワーキングチームで了承されました。 今般の福島第一原子力発電所の事故は、多くの被害者に、甚大な被害を生じました。被害者は東京電力に対して損害賠償請求権を有しますが、民法は不法行為に基づく損害賠償請求権の時効を3年と定めており、この請求権の中には、最短で来年3月に時効により消滅するものがあります。しかし、今に至るまで、未だ損害賠償の請求ができていない被害者が数多く存在しています。それは、今般の原子力事故の特殊性から生じる、次のような事情によるものです。 すなわち、放射線量が高く自宅に戻れないため、不自由な避難生活を余儀なくされ、その被った損害の額の算定の基礎となる証拠の収集に支障を来していること。また、家や土地などの物的な損害、職を失ったことによる損害、避難生活による精神的損害など、個々の被害者に性質及び程度の異なる原子力損害が同時に生じ、その賠償の請求に時間を要すること等です。 そこで、こうした事態に対応すべく、以下のような施策をとることにいたしました。 第一に、被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるようにするために必要な措置です。 国は、今般の原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機関におけるこれらの原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化その他の措置を講ずるものとすることとしております。 第二に、今般の原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例です。 今般の原子力損害に係る賠償請求権に関する民法第724条の規定の適用については、まず、同条では「3年間」とされている消滅時効の期間を「10年間」といたします。また、不法行為の時から一定の期間を経て生じるような損害、いわゆる晩発性の損害が生じた場合等にも対応することができるよう、同条では「不法行為の時から20年」とされているいわゆる除斥期間を「損害が生じた時から20年」といたします。
by yoshinomasayoshi
| 2013-11-26 16:44
| 活動報告
|
ファン申請 |
||